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解体工事中に隣家とのトラブルが起きた場合の対処法

解体工事は短い期間に大きな音と振動が生じるため、隣家との間で苦情や損害の申出が起こりやすい工事です。

工事を発注した側と被害を受けた側とでは、とるべき対応も責任の所在も変わってきます。

本記事では、解体工事でよくある近隣トラブルと、立場ごとの対処法を説明します。

解体工事で起こりやすい近隣トラブル

寄せられる苦情は、工事の進め方そのものに向けられたものと、隣家の財産に実害が出たものに分かれます。

騒音や振動、粉じんに関する苦情

一定規模を超える解体作業は騒音規制法と振動規制法の特定建設作業に当たり、作業を始める7日前までに市町村長へ届け出なければなりません。

基準を超える騒音や振動が続いている場合、隣家は市町村に申し出て改善の勧告や命令を求められます。

石綿については、大気汚染防止法と石綿障害予防規則により、工事の規模を問わずすべての解体工事で石綿含有建材の使用の有無を調べる事前調査が義務づけられています。

調査の結果を自治体と労働基準監督署へ報告する義務は、解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の工事に課され、それ未満の工事でも調査と現場での結果の掲示は省略できません。

隣家の建物や設備の損傷

重機の接触で外壁やブロック塀が壊れたり、振動で建具の建てつけが悪くなったりする被害は、解体現場で繰り返し起きています。

損傷が工事によるものか、もともとの劣化によるものかで主張が食い違うため、着工前の状態を示す記録が結論を左右します。

被害の範囲を客観的に示す手がかりになるのが、着工前に第三者の調査会社が周辺の家屋を撮影しておく事前調査の記録です。

立場に応じた対処法

責任の所在は、工事を請け負った業者と発注した施主のどちらに向けられるのかという視点で整理します。

工事を発注した側の対応

民法716条により、注文者は請負人が第三者に加えた損害の責任を負わないのが原則で、注文または指図に過失があった場合に限って責任が生じます。

そのため苦情を受けた際は、自ら賠償を約束する前に施工業者へ連絡し、現地の確認と説明を業者から行わせる対応が適切です。

着工前に近隣へ挨拶し、周囲の家屋の状態を調査しておけば、後から損傷の有無を確かめる資料にもなります。

被害を受けた隣家側の対応

損害の賠償は、実際に工事を行った業者に対する不法行為にもとづく請求として組み立てるのが基本になります。

被害に気づいたら日付のわかる写真や動画を残し、業者へ申し入れた日時と回答の内容も記録しておきましょう。

業者が請負業者賠償責任保険に加入していれば保険で対応される場合もあるため、加入の有無を早い段階で確認する価値があります。

まとめ

解体工事の近隣トラブルは、規制の基準に関わるものと財産の損害に関わるものを分けて考えると、進めるべき手順が見えてきます。

賠償を求める相手は原則として施工業者であり、発注した施主が当然に責任を負うわけではありません。

茨城県で解体工事をめぐる近隣トラブルにお困りの際は、弁護士法人 中田勝也法律事務所へお気軽にご相談ください。

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