遺留分侵害額請求

遺留分とは、法定相続人が取得することを保証されている一定割合の相続財産のことです。
そのため、例え遺言で指定された通りに相続を行ったとしても、法定相続人の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。

この遺留分を受け取る権利を持つのは、兄弟姉妹以外の法定相続人とされています、
具体的には、配偶者や子、直系尊属が該当し、この権利を有する人数によって、遺留分の割合は異なります。
そして、相続によって取得する財産が遺留分の額を下回っている場合に、遺留分が侵害されている状態となり、請求することが可能になります。
また、この遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅するとされています。
そのため、迅速に請求を行う必要があります。

 

■遺留分侵害額請求の方法
次に、遺留分侵害額請求の方法をご紹介します。

 

・相続人で話し合う
まずは、相続人で話し合うことから始めます。
遺留分や、遺留分侵害額の計算など、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することで円滑な話し合いに繋がります。

 

・内容証明郵便の送付
相続人での話し合いがまとまらない場合は、訴訟を起こすことが考えられます。
その際、まずは家庭裁判所に家事調停を申し立てます。
内容証明郵便を郵送しておくことで、時効の完成を猶予することができます。

 

・調停
訴訟を行う前に、調停による成立を目指します。
まず、裁判所に請求調停を申し立て、調停委員が間に入りながら、話し合いを進め、そこで合意できれば調停が成立となります。

 

・訴訟
調停が成立しない場合は、訴訟を提起することになります。
訴訟には、専門的な知識と経験が必要となるため、弁護士のサポートが必要不可欠です。

 

弁護士法人 中田勝也法律事務所は、確かな知識と経験を活用し、お悩みの早期・円満解決を目指します。
つくば市、牛久市を中心として、常総市、下妻市、土浦市など、茨城県にお住まいのお客様に地域密着型で対応しております。
事前のご連絡で時間外のご相談も承ります。
相続、遺留分でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

弁護士紹介Lawyer

日常生活の中にある様々な法律問題。その多様化するニーズにお応えするべく日々の業務に取り組んでいる事務所です。

地域の皆様が安心して利用できる開かれた法律事務所を目指し、親切・丁寧な対応を心がけています。

  • 弁護士
    中田 勝也(なかだ かつや)
  • 所属団体

    茨城県弁護士会

    土浦法人会

    つくば学園ロータリークラブ

    茨城県経営者協会

    つくば市倫理法人会

    土浦商工会議所青年部

  • 経歴

    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

    これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。

    ご依頼に対してきめ細やかな充実した法的サービスを提供し、総合的な問題の解決を導きます。悩んでいても先には進みませんし、経済的にも精神的にも疲弊してしまいます。まずは、どうぞお気軽に御連絡ください。

    より良い人生を切り拓いて参りましょう。

事務所概要Office Overview

名称 弁護士法人 中田勝也法律事務所
代表者 中田 勝也(なかだ かつや)
所在地 茨城県つくば市榎戸670番地 2階
電話・FAX番号 TEL:029-896-5186 / FAX:029-896-5187
対応時間

平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)

定休日

土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)

アクセス

【電車でお越しの場合】

つくばエクスプレス「みどりの駅」より車にて約8分

つくばエクスプレス「つくば駅」より車にて10分

【お車でお越しの場合】

常磐自動車道つくばJCTより、約5分

榎戸交差点近く、国道354号線沿いにございます。