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【交通事故の逸失利益】発生条件や計算方法、増額のポイントなど

交通事故の被害に遭った場合、後遺症が残ってしまい、それまでと同様に仕事ができなくなってしまったというケースや、残念ながら亡くなられてしまい得られるはずだった収入が得られなくなってしまったというケースがあります。

これらは、後遺症逸失利益や死亡逸失利益として請求することが可能です。

本記事では逸失利益の計算方法などについて解説します。

交通事故における逸失利益

逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の利益のことをいいます。

具体的には、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して算定が行われます。

交通事故における逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2つがあります。

 

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残らなければ得られたであろう将来の収入や利益のことをいいます。

交通事故により後遺障害が残ってしまい、それまでと同様に仕事ができなくなったり、退職せざるを得なくなることによって、収入や給与が得られなくなってしまったものに対してなされる補償がこの後遺障害逸失利益です。

 

②死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故によって亡くならなければ得られたであろう将来の利益や収入のことをいいます。

被害者の方が死亡してしまうとその方が得ていた収入は一切得られなくなってしまいます。

そうした損失に対応する補償がこの死亡逸失利益です。

逸失利益の計算方法

このような逸失利益はどのように計算するのでしょうか。

ここからは逸失利益の計算方法について解説します。

 

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算方法で計算されます。

「基礎収入」には基本的に事故前の1年間の収入が適用されます。

そのため、サラリーマンであればボーナスなどを含む1年間の実収入が基礎収入となります。

これに対して自営業の場合には、原則として事故前年の確定申告の申告所得額が基礎収入となります。

 

「労働能力喪失率」は後遺障害等級の等級に応じて定められた比率が適用されます。

最も重い第1級が100%となっており、最も軽い第14級では5%に設定されています。

そのため適切な後遺障害等級の認定を受ける事が逸失利益の額にも影響することになります。

 

最後に、「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」とは「中間利息控除」という考えに基づく計算をするための数字です。

これについては国土交通省のサイトに具体的な数字があるためそちらを参考にすると良いでしょう。

 

②死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は「基礎収入」×「(1ー生活費控除率)」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」です。

「基礎収入」やライプニッツ係数については上述の後遺障害逸失利益の場合と同様です。

「生活費被控除率」は、事故で死亡したことにより、その後の生活費がかからなくなることから、生活費分を差し引くための数字として用いられます。

被害者の立場によって割合が異なり、例えば男性で独身であれば50%が生活費被控除率となります。

交通事故は弁護士法人中田勝也法律事務所にご相談ください

逸失利益の計算には様々な複雑な計算要素が入るため、一般の方が正しく計算することは困難であると考えられます。

交通事故に関するお悩みをお持ちの方は、弁護士法人中田勝也法律事務所へご相談ください。

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