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家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合の対応

家族が逮捕されてしまった場合、大きなショックを受けるとともに、誰にも相談できずに、どうしてよいか分からなくなると思います。
以下では、万が一、家族が逮捕されてしまった時に備えて、逮捕後の流れや、何をするべきかを紹介していきます。

 

■逮捕後の流れ
●刑事手続き
逮捕からその後の刑事手続きの流れは以下になります。


①逮捕
②検察庁への送致(①から48時間以内)
③勾留(②から24時間以内に決定、最長20日間)
④起訴(保釈されない限り拘置所に勾留)
⑤裁判、判決

 

したがって、起訴前だと最長23日間、起訴後は保釈されない限りずっと、身体拘束を受けることとなります。

また、①②の段階では、被疑者は警察署の留置場で拘束され、弁護士以外との接見・面会はできませんが、③以降は、ご家族の方も接見・面会をすることが可能となります

 

●家族への連絡の有無
逮捕されてしまった場合、逮捕された本人は外部と連絡を取ることができません。

また、警察には、家族へ連絡しなければならないという決まりもありません。
もっとも、逮捕されたのが未成年者である場合や、親と同居しているような場合は、警察から家族に連絡することが通例です。

くわえて、基本的には配偶者にも連絡がいくようになっています。
しかし、警察から連絡が来たとしても、逮捕の理由などの事件の詳細は教えてもらえないことが多いです。

また、警察ではなく、当番弁護士が家族に連絡することも考えられますが、本人が家族に事件のことを知られたくないと言っている場合には、必ずしも連絡が来るとは限りません。

 

●身体拘束からの解放
逮捕後に最短で帰宅できるのは、警察が釈放する場合であり、早ければ当日中にも釈放されます。

警察が容疑なしと判断する、または、微罪扱いとされた場合は、釈放によって事件は終了します。
また、容疑があり捜査を続ける必要はあるものの、身柄を拘束しておく必要はないと判断された場合には、釈放された後も書類送検されて在宅事件として刑事手続きが進行します。

起訴されてしまった場合は、保釈されない限りは、身体拘束を受けながら裁判に向けての刑事手続きが進行していきます。

 

■やるべきこと


●できるだけ早く弁護士に依頼する
逮捕後は、送致を48時間以内に行うことや、勾留決定を24時間以内に行う等、厳格な時間制限があります。また、逮捕された直後から起訴が確定するまでの72時間以内は、たとえ親族、ご家族であっても、逮捕された方に直接会うことはできません。

このような約3日間の身体拘束によって受ける不利益は大きいため、この3日間にどれだけ動けるかが重要となります。
したがって、できれば当日中に弁護士に相談し、逮捕直後に適切な対応をしてもらうようにしましょう。

それにより、勾留を阻止できる可能性もあります。

 

●弁護士を通じて本人とコミュニケーションをとる
被疑者は、逮捕によって精神的にも肉体的にも負担が大きく、疲弊していると考えられるため、弁護士の面会を通じて、本人を励ます等のコミュニケーションをとることが重要です。

 

■依頼は刑事事件に強い弁護士へ
このように、刑事事件で逮捕されてしまった場合、民事事件とは異なり、身体拘束が長期間にわたってなされることとなります。

身体拘束によって受ける精神的・身体的・経済的・社会的不利益は非常に大きいため、弁護士は被疑者の身体拘束からの解放に全力を尽くすこととなります。そして、上記の通り、逮捕後の手続きは厳格な時間制限が設けられており、弁護活動も時間勝負となるため、刑事事件・刑事弁護に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

 

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  • 弁護士
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  • 経歴

    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

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