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遺産分割協議が必要な場合

遺産分割協議とは、相続が発生した際、相続人全員で遺産分割に関して、協議を行い、合意することです。
そして、その内容を取りまとめた文書のことを遺産分割協議書と言います。
ここでは、遺産分割協議書が必要な場合についてご紹介します。

 

■遺産分割協議書が必要となるケース

 

・遺産を法定相続分通りに分割しない場合
相続人が相続できる遺産の割合は、民法によって定められています。
基本的にこの割合で分割されることになりますが、相続人の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することが認められています。
そのような場合、協議書を作成する必要があります。

 

・名義変更が必要となる場合
不動産や自動車などといった名義変更が必要となる遺産がある場合、協議書が必要となります。

 

・預金を引き出す場合
被相続人の預金を引き出す場合、協議書が必要となるケースが多いです。
引き出しの手続きでは、相続人全員が記入することで、協議書が不要になることもありますが、複数の金融機関からの引き出しになると、手続きが多くなるため、協議書を作成しておくことをおすすめします。

 

・相続税を申告する場合
税額軽減や小規模宅地の特例を適用するような場合には、協議書の作成が必要となります。

 

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    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

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