痴漢・性犯罪

■痴漢とは
痴漢は、性犯罪の一種です。性犯罪は、暴力や接触を伴うものと暴力や接触を伴わないものの2種類に分けられ、痴漢行為は前者にあたります。
そして、痴漢行為には、強制わいせつ罪(刑法176条)が成立する場合と、各都道府県の迷惑行為防止条例違反となる場合があります。

痴漢事件のほとんどが、電車の中で行われておりますが、この痴漢には強制わいせつ罪(刑法第176条)と、各都道府県の迷惑行為防止条例違反とされるものがあります。
具体的には、下着の中に手を入れたり、押さえつける・脅迫まがいのことをした場合等は強制わいせつ罪、衣服や下着の上から身体を触った場合等は条例違反となることが多いです。

強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と規定されており、未遂罪も成立します(刑法180条)。
また、条例違反の場合でも、懲役刑や罰金刑が規定されている点では刑法犯と異ならないため、不起訴処分にならなかった場合は、刑を科されることとなりますし、前科も残ります。

 

■痴漢に間違われてしまった場合(痴漢冤罪)
無実の場合であっても、電車の中で近くにいた女性に、痴漢として申告されてしまう可能性があり、実際に痴漢冤罪事件は数多く存在します。そして、一度痴漢として駅員室に引き渡されてしまうと、警察署まで連行されてしまい、本人の主張をまともに聞いてもらえる機会はほとんどありません。
逮捕されてしまうと、報道によって近所の人や職場等に知られてしまい、最悪の場合職を失うなど、生活に支障が出る可能性は低くありません。

 

●目撃者を探す
まずは、駅員室に行く前に目撃者を探すことが重要です。被疑者を駅員室に連れてきた場合、駅員はすぐに鉄道警察に通報し、警察に引き渡すようにマニュアル化されているため、目撃者を探す機会は被害申告をされた直後しかありません。

痴漢行為を否定してくれる目撃者がいるといないとでは大違いのため、まずは駅員室に行く前に目撃者を探すようにしましょう。

 

●弁護士への依頼
もっとも、有利な証言をしてくれる目撃者が必ずしもいるとは限りません。

したがって、現実的には、痴漢を疑われたらすぐに弁護士に相談することが重要です。

状況によっては、現行犯逮捕を免れる可能性もありますし、その他様々なリスク回避のために動いてくれることでしょう。
しかし、被疑者自身がその場で弁護士に相談することは難しいといえます。したがって、逮捕されてしまった場合には、逮捕の連絡を受けた家族が弁護士に依頼しましょう。逮捕された方のご家族は、逮捕された方と同様に弁護人の選任権があります。

 

■弁護士による弁護活動
以下では、弁護士が痴漢冤罪被害者のためにできることを紹介していきます。

 

●黙秘権等の説明、取調べについてのアドバイス、外部との連絡
弁護士は、身体を拘束され取調べを受けている被疑者と面会をし、黙秘権の説明や今後の刑事手続きの流れ、取り調べに対するアドバイスなどを行うことができます。違法な取り調べ等も存在するため、どのように対応するべきか分からない被疑者にとって、有効な方針を提示することは非常に重要です。
また、家族からのメッセージを伝えたり、勤務先への欠勤の連絡等、外部との連絡を弁護士を通して行うことができます。

具体的には、家族に対して、本人が痴漢行為を否認していることや言い分等を伝えて励ましたり、勤務先に対しては、今回の事件が冤罪であることを伝える、そして被疑者を解雇しないよう申し入れすることが考えられます。

職場に事件のことが伝わっていない場合には、そのまま職場には伝えないこともあります。

 

●身柄拘束に向けた弁護活動
被疑者は逮捕から48時間以内に検察庁へ連れて行かれますが、この手続きを「送検」といいます。
この段階で、検察官は、被疑者の弁解を聞き、被疑者に「罪証隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があるかを判断し、裁判所に勾留請求するか否かの決定をします。

勾留決定がされた場合は、被疑者は原則10日間、延長された場合は最大20日間身体拘束されることとなります。
これにより、被疑者は、勤務先を欠勤せざるをえなくなり、心理的負担にくわえ、経済的・社会的不利益をも受けることとなってしまいます。したがって、できるだけ早く身体拘束から解放される必要があります。

 

被疑者の勾留後、具体的に弁護士は以下のことを弁護活動として行います。
①勾留理由開示請求
②勾留決定に対する準抗告
③勾留取消請求

 

●示談交渉
裁判での勝機があるとしても、裁判には多額の費用と時間がかかることとなり、精神的な負担も大きくなります。

また、示談をすることで、不起訴処分となり可能性が高くなります。

そのため、冤罪の場合であっても、相手方との示談交渉は、事件解決の現実的な選択肢の一つとなります。

そして、基本的には、被疑者と被害を申告している者が直接示談交渉をすることはありません。

そのため、弁護士が被疑者の代理人となって、示談交渉を進めていくこととなります。

 

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  • 弁護士
    中田 勝也(なかだ かつや)
  • 所属団体

    茨城県弁護士会

    土浦法人会

    つくば学園ロータリークラブ

    茨城県経営者協会

    つくば市倫理法人会

    土浦商工会議所青年部

  • 経歴

    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

    これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。

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