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財産分与などのお金に関する問題

離婚をする際、財産分与などのお金の問題は避けては通れません。
離婚時に、適切な取り決めを行っていないと、離婚後の生活が経済的に苦しくなることもあります。
ここでは、財産分与についてご紹介します。

 

■財産分与
財産分与とは、離婚時に配偶者の財産をお互いに分けることです。
結婚後に形成した財産は、夫婦共同ものであるとされており、離婚時の財産分与は民法で認められているものです。
離婚の原因を作ってしまった場合でも、請求可能です。
ただし、離婚後2年以内に請求しないと、請求できなくなってしまいます。

 

■財産分与の種類
財産分与には、清算的財産分与と扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類が存在します。
これら3種類についてご紹介します。

 

①清算的財産分与
婚姻中に築いた財産を。夫婦で公平に分配することを清算的財産分与と言います。
家や車、有価証券、保険、預貯金など夫婦が所有している財産のほとんどが該当し、半分ずつ分けることが一般的です。
この割合が変更されることは基本的にありませんが、場合によっては貢献度が大きいと判断され、割合が変更されることもあります。

 

②扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後のどちらか一方が経済的に困窮するといった事情があるような場合に、その生計を維持する目的の財産分与です。
これに関しては、義務ではなく、お互いの話し合いによって決められます。
また、場合によっては裁判所で片方の離婚後の生活の維持がどれだけ難しいかなどを考慮して、取り決めがされることもあります。

 

③慰謝料的財産分与
離婚時に、慰謝料の請求が発生する場合があります。
そのような場合、その分を考慮したうえで財産分与を行うことを、慰謝料的財産分与と呼びます。
基本的に慰謝料を支払うことで完結するため、慰謝料的財産分与が行われるケースはあまりありません。
協議離婚において、慰謝料の名目を明確に定めないような場合に、行われることがあります。

 

以上が、財産分与の説明になります。
財産分与は、離婚後の維持を図るために重要です。
お困りの際は、弁護士にご相談することをおすすめします。

 

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  • 弁護士
    中田 勝也(なかだ かつや)
  • 所属団体

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    土浦商工会議所青年部

  • 経歴

    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

    これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。

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