親権取得と養育費

離婚は、子どもの生活環境を大きく変えることになります。
そのため、離婚をする際には、親権や監護権、養育費など子どもの利益についても、話し合うことが重要です。
ここでは、親権取得と養育費についてご紹介します。

 

■親権について
離婚時には、子どもの親権者を決める必要があります。
親権には、身上監護権と財産管理権の2つが含まれています。
身上監護権は、子どもの世話や教育を行うことなどです。
財産管理権は、子どもの代わりに財産の管理や契約を行うことです。
離婚する際に、未成年の子どもを持つ夫婦である場合、これらの権限をどちらが有するかを決めることになります。
子どもを引き取った側が、親権者となるケースが多いです。
しかし、子どもが10歳未満の場合、母親の役割が大きいと判断される傾向にあり、母親が親権者となるケースが多いです。
また、10歳以上15歳未満の場合は、子どもの意思を尊重するケースが多い傾向にあり、15歳以上の場合は、必ず子どもの意思を確認し、その意思を尊重しなければならないとされています。
取り決めに関して、協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いによって取り決めることになります。
話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、夫婦間の合意を目指します。
それでも結論が出ない場合は、審判によって決定されることになります。

 

■養育費について
養育費とは、子どもの生活に必要な費用のことを指し、子どもの生活や成長にとって非常に重要なものであり、親が養育費を支払うことは義務とされています。
しかし、法的な規定が存在しないため、夫婦間の協議によって、具体的な金額や支払い頻度、支払い方法、支払い期間などを決めることになります。
そして、不払いを防ぐために、取り決めを公正証書として残しておくことが重要です。

 

以上が親権取得と養育費の説明になります。
離婚時には、適切な取り決めを行うことが重要です。
お困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

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  • 弁護士
    中田 勝也(なかだ かつや)
  • 所属団体

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    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

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