死亡事故

交通事故においては死亡事故が起こることも多く、年々件数は減っていますが、その危険は常に身近にあるといえます。
以下では、交通死亡事故における様々なことを紹介していきます。

 

■死亡事故加害者への刑罰
死亡事故を起こした加害者は、自動車運転過失致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律(以下「法」)5条)、危険運転致死罪(法2条)の罪責を負う可能性があります。
自動車運転過失致死罪は、運転上必要な注意を怠って事故に至り人を死亡させた場合に成立し、危険運転致死罪は、正常な運転が困難な状態なのに運転して事故を起こし、人を死に至らしめた場合に成立する犯罪です。

具体的には、前者は一時停止違反や信号無視などが、後者は飲酒や服薬行為、無免許運転などが対象となります。

自動車運転過失致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」、危険運転致死罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」となっています。

 

■死亡事故による被害者遺族の請求
死亡事故が起こってしまった場合、被害者遺族は、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

代表的なものとして、葬儀費用、死亡慰謝料、逸失利益がその内容となります。

葬儀費用としては、火葬料や仏壇購入費などの、被害者の葬儀にかかった費用全般が含まれます。
逸失利益とは、被害者が交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入分の損失をいい、その金額は、事故前の収入を基準として計算されます。また、逸失利益は、就労可能年齢までの分を請求することができます。

そして、以下では、慰謝料について詳しく説明していきます。

 

■死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対して請求できるものです。

具体的には、①被害者の慰謝料、②遺族の慰謝料の2種類を請求することができます。

被害者の慰謝料とは、死亡した被害者の精神的苦痛が存在したものと考えられることにより認められるもので、この請求権は相続人に相続されます。
また、遺族は、被害者が受けた精神的苦痛とは別に、近しい関係の人を交通事故で亡くしたという大きな精神的苦痛を受けるため、それに対する慰謝料を請求することができます。それを遺族の慰謝料請求といい、父母・配偶者・子等の遺族にはその者固有の慰謝料が認められています。

 

●慰謝料の計算方法
慰謝料には計算に用いる基準が3つあり、①任意保険基準、②自賠責基準、③弁護士基準といいます。そして、それが実際に相場となっています。
弁護士基準は、過去の裁判例を基に作成されたものであり、3つの中で最も高額です。

そして、弁護士に依頼した場合、弁護士基準による金額での慰謝料請求が認められる場合が多いといえます。

任意保険基準では、保険の加入状況や被害者の家庭内での立場によって金額が異なり、相場としては、被害者が一家の経済的柱であった場合は約1500~2000万円、配偶者・専業主婦(主夫)の場合は約1300~1600万円、子や高齢者の場合は約1100~1500万円となります。

自賠責基準では、金額が一律で決められており、被害者本人の慰謝料は400万円とされています。


また、遺族の慰謝料については、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となります。

弁護士基準では、任意保険基準と同様、被害者の家庭内での立場によって金額が変わります。
もっとも、任意保険基準よりも、それぞれの相場が高く、被害者が一家の経済的柱であった場合は約2800万円、配偶者・専業主婦(主夫)の場合は約2500万円、子や高齢者の場合は約2000~2500万円が相場となります。

実際の請求額は、加害者の故意や過失、被害者の故意・過失なども、慰謝料の増減に関わる事情となります。

そして、上記のように、弁護士基準とその他の基準では、認められる請求額に2倍近くの差があります。

よって、慰謝料の相場についてお困りの際は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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  • 弁護士
    中田 勝也(なかだ かつや)
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    つくば市倫理法人会

    土浦商工会議所青年部

  • 経歴

    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

    これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。

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