出産時の事故で赤ちゃんに障害が残った場合の対処法
出産時の経過が原因で赤ちゃんに重い障害が残ったとき、家族は治療と介護に向き合いながら判断を求められます。
このような場合に使えるのが、医療機関の責任を追及する道とは別に、過失の有無を問わず補償を受けられる制度です。
本記事では、産科医療補償制度の利用と、医療機関へ損害賠償を求める場合の進め方を説明します。
過失を問わずに補償を受けられる産科医療補償制度
産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度の脳性麻痺について、子と家族の経済的な負担を補償する制度です。
公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しており、分娩機関に過失があったかどうかを問わずに補償金が支払われます。
2022年1月1日以降に生まれた子については、在胎週数28週以上であること、先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること、身体障害者手帳1級または2級に相当する程度であることが認定の基準です。
認定されると、準備一時金600万円と年間120万円を20回受け取る分割金2400万円をあわせ、総額3000万円が支払われます。
申請の期限と受け取れる原因分析報告書
制度を利用するうえで押さえておきたいのは、申請できる時期と、認定後に届く資料の内容です。
申請できる時期
補償の申請は、脳性麻痺の診断が可能となる満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間に、分娩機関を通じて行います。
極めて重症であって医師が診断できると判断した場合には、生後6か月以降でも申請が認められます。
満5歳の誕生日を過ぎると申請できなくなるため、該当する可能性があれば早い段階で分娩機関に確認しておきましょう。
原因分析報告書の位置づけ
補償対象と認定されると、診療録や助産録、検査データ、保護者からの情報にもとづく原因分析が行われる仕組みです。
専門家で構成される委員会が発症の原因や診療行為の医学的評価をまとめた原因分析報告書は、保護者と分娩機関の双方に送付されます。
この報告書は、診療の経過を第三者の視点から整理した資料であり、医療機関の責任を検討する出発点になります。
医療機関に損害賠償を求める場合
制度対象外の事故などで診療契約上の義務違反や不法行為として賠償を求める場合、当時の医療水準に照らして必要な処置がとられていたかが争点になります。
胎児心拍数モニターや分娩記録の開示を受け、産科の知見を持つ医師の意見を踏まえて検討を進める必要があります。
補償金を受け取ったあとに賠償責任が認められた場合は、制度の約款にもとづいて調整が行われ、二重に受け取る形にはなりません。
生命や身体を害する不法行為の時効は損害と加害者を知った時から5年であり、記録の保存期間にも限りがあるため、検討を先延ばしにしない判断が求められます。
まとめ
出産時の事故で子に重い障害が残った場合は、まず産科医療補償制度の申請を検討し、届いた原因分析報告書をもとに責任の有無を見極める流れになります。
申請の期限は満5歳の誕生日までで、賠償請求にも時効の壁があります。
茨城県で出産時の事故についてお悩みの際は、弁護士法人 中田勝也法律事務所へお気軽にご相談ください。
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- 中田 勝也(なかだ かつや)
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