物損事故

■物損事故とは
交通事故は、「物損事故」と「人身事故」の2種類に分けられます。
物損事故とは、人の生命・身体に損害が生じず、物などに損害が生じたに留まる事故をいい、人身事故とは、人の生命・身体に損害が生じる事故をいいます。

物損事故は、生じる損害が物(自動車や塀、ガードレールなど)に対してのみであるため、人身事故に比べて、被害者ができる請求の額も低くなり、刑罰も軽くなります。

 

■物損事故の加害者に対する請求
物損事故では、財産的損害(修理費用、相当額等)のみが認められることが一般的であり、原則精神的損害は認められません。

もっとも、例外的に、物損事故でも慰謝料が認められるケースがあります。
そもそも慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償です。そのため、判例では、「財産価値以外に考慮に値する主観的精神的価値をも認めていたような特別の事情が存在しなければならない」とされており、被害物件が被害者にとっての特別の精神的・主観的価値を有しており、財産的損害の賠償では償えないほどの精神的苦痛を被ったことが必要となります。
物損事故でも慰謝料が認められやすい具体例としては、ペットが死亡したり、後遺症を負った場合が挙げられます。

ペットは、法律上は「物」として扱われるためです。

また、損害賠償請求についても、人身事故とは異なり、運行供用者(自動車の所有者等)に請求することができません。

したがって、例えば、他人の自動車を借りて運転していた人が事故を起こした場合、人身事故であれば、運転手に加えて車の所有者にも請求をすることができますが、物損事故の場合は、運転手に対してのみ請求をすることができるため、運転手に支払い能力がない場合は十分な賠償を受けられない可能性があります。

 

■物損事故の加害者の責任
物損事故の加害者は、原則として刑事責任を負いません。なぜなら、物に損害を生じさせる行為は「器物損壊罪」の構成要件に該当しますが、器物損壊罪には過失犯の規定がないためです。そのため、刑事罰は科されません。
また、行政責任も負わないため、免許の停止や取消し、違反点数の加算もされません。

 

■物損事故における保険の適用
物損事故の場合は、人身事故の時と異なり、自賠責保険が適用されません。
自賠責保険とは、全ての車の所有者に契約が義務付けられている強制保険であり、人身事故の場合であれば自賠責保険により最低限の補償が受けられます。しかし、物損事故では上記の通り自賠責保険は適用されないため、加害者が任意保険に加入しておらず、加害者自身に支払い能力がない場合は、被害者は最低限の補償も受けられない可能性があります。

上記より、物損事故の場合は、人身事故の場合に比べて不利益であるといえます。最初は物損事故として届出をしていても、後から痛みが出てくることも少なくないため、怪我の程度が小さくても、物損事故ではなく人身事故として届出をすることをお勧めします。

 

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  • 弁護士
    中田 勝也(なかだ かつや)
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    土浦商工会議所青年部

  • 経歴

    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

    これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。

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