後遺障害

■後遺障害とは?
後遺障害の説明の前に、「後遺障害」と、これと似たような意味で使われることも多い「後遺症」は若干意味が異なることをご存知でしょうか。
「後遺症」とは、病気や怪我の治療が終わった後(「症状固定」という。)に残った障害・症状のことをいい、「後遺障害」とは、後遺症の中でも、交通事故が原因とされ、労働機能が低下または喪失し、自賠責の等級に該当するものをいいます。

そして、交通事故の加害者に対し、被害者は不法行為に基づく損害賠償請求や慰謝料請求をしていくこととなりますが、損害賠償請求をするためには、「後遺障害」として認定されることが必要となります。

 

■後遺障害等級認定について
●等級とは?
交通事故による後遺障害は、部位や程度によって1~14級までの等級と、140種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。

そして、認定審査の書類内容により、どの等級に当たるのかを審査するという方法で後遺障害等級の認定が行われます。

そして、具体的には、後遺症・障害のある身体の部位→その障害が物理的なものか、機能的なものか→その障害でどれだけ労働能力が低下するか、後遺症・障害の重さ、の順で分類し、1~14級を定めます。

 

また、認定には3つの決まりがあります。
①系列の違う障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級によるという「併合」、②既に障害をお持ちの方が、交通事故で障害の程度が重くなった場合の「加重」、③障害等級表に載っていない障害については、障害の内容などから等級を定める「準用」(例として嗅覚脱失や味覚脱失など)です。

 

●認定をする機関
症状固定後は、第三者機関である「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」に後遺障害認定の申請を提出し、その機関によって「その後遺症が後遺障害にあたるのかどうか」「後遺障害に当たるとして等級は何級になるのか」が確定されます。
実際には、担当医師が作成する後遺障害診断書などが、後遺障害等級認定の判断において大きな比重を占めます。そして、その判断は全て書面によってなされるため、事故被害者や医師が損害保険料率算出機構に直接赴き説明する機会などは原則としてありません。

よって、後遺障害の内容は書面で証明する必要があります。

 

●デメリット
後遺障害等級認定を受けることにはほとんどデメリットはありませんが、認定が誤っている場合にはデメリットが生じます。

実際の後遺障害等級よりも低い等級で認定されている場合、本来受け取ることのできる金額より低く後遺症慰謝料や逸失利益を計算されてしまいます。

したがって、このような場合には、異議申立てにより正しい後遺障害等級認定をしてもらってから示談交渉を始めるようにしましょう。

 

■後遺障害認定の申請方法
損害保険料率算出機構への後遺障害認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

「被害者請求」とは、被害者本人が、必要な書類や資料を全て用意した上で、加害者側の自賠責保険会社に対し、後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きです。
「事前認定」とは、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出し、それ以降の手続きを任意保険会社に一任する方法による後遺障害申請手続きです。

この2つの方法の大きな違いは、後遺障害申請手続きを被害者自身が行うのか、加害者側の任意保険会社が代行するのか、という点です。どちらの方法にもメリット・デメリットがあるため、どちらの手続きによる方がよりメリットがあるかを判断し、決定するとよいでしょう。

 

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