傷害事件
■傷害事件・傷害罪とは
傷害事件とは、加害者が暴行にあたる行為をして「人の身体を傷害した」事件をいい、この場合、傷害罪(刑法204条)が成立します。
これに対し、暴行罪(刑法208条)は、加害者が暴行をし、被害者の身体を傷害するに至らなかった時に成立します。
当然、傷害罪の方が法定刑が重くなっており、それは決して軽くありません(暴行罪「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」、傷害罪「15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」)。
暴行と聞くと、殴る蹴る等を思い浮かべる方が多いと思いますが、「傷害」とは人体の生理的機能を侵害することをいい、PTSD等の精神的疾患を生じさせた場合もこれに含まれます。したがって、騒音を垂れ流し続けて精神状態を悪化させたり、自分が感染症に罹っているとしりつつ他人を罹患させる行為などにも、傷害罪は成立します。
■傷害事件が起こった場合の流れ
おおまかには、以下の流れになります。
①逮捕(現行犯逮捕または通常逮捕)
②検察庁への送致
③勾留(最長20日間)
④起訴(保釈されない限り拘置所に勾留)
⑤略式罰金または裁判
もっとも、被害者との示談を成立させることで、逮捕前であれば刑事事件化を防ぐことができ、起訴前までであれば不起訴処分を獲得することができます。
また、示談の有無は、後述の通り、量刑判断に大きく影響するため、刑事裁判上でも加害者にとって有利な事情として作用します。
■傷害罪の量刑判断
傷害事件を起こした場合、実刑になる割合は約3割、全部執行猶予が約6割、罰金等が約1割となっています。
また、傷害事件のほとんどが、6月以上~3年以下の懲役刑となっているため、量刑相場はこのあたりとなります。
そして、傷害事件の量刑判断、特に懲役刑の長さを判断する際には、暴行の態様や怪我の程度もですが、被害者への被害弁償や、示談の有無が大きく影響します。示談がある場合には、懲役刑を科される場合であっても、刑期が軽減されたり、執行猶予となる可能性が高くなります。
■傷害事件に関する時効
刑事事件には、公訴時効という制度があります。公訴時効とは、公訴時効とは、刑事手続上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなる制度のことです。
傷害罪の公訴時効は10年となっており、傷害事件が発生した時を起算点とします。
■示談について
上記の通り、傷害事件を起こしてしまった場合には、被害者との示談を成立させることで、逮捕や起訴されない可能性が高くなり、また、刑事事件に付された場合でも、執行猶予がついたり刑期が短くなる傾向にあります。
示談金の額については、傷害行為の態様や被害者の怪我の程度、後遺症の有無等様々な事情を考慮して決められ、その中には治療費や入通院費用なども含まれます。
相場としては、10~100万円となるでしょう。
もっとも、被害者からすれば、自分に傷害を負わせた相手と会いたくないと思うのは当然であり、顔も合わせたくない人がほとんどです。また、そもそも被害者の連絡先等を知らない場合は、示談の交渉すらできません。
この点、弁護士を介せば示談交渉に応じてくれる被害者も多く、連絡先が分からない場合でも、弁護士を通せば被害者と連絡を取ることが可能となります。
よって、傷害事件を起こしてしまった、または巻き込まれてしまった際には、専門家である弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人 中田勝也法律事務所は、つくば市や牛久市などを中心に、土浦市、常総市、下妻市など茨城県でのご相談を承っております。
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- 弁護士
- 中田 勝也(なかだ かつや)
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- 所属団体
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- 経歴
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つくば市で開業し10年以上が経過しました。
これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。
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