迷惑防止条例違反にあたる犯罪とは?時効も併せて解説
各自治体に定められている迷惑防止条例においては、禁止される行為が定められており、これらの行為をすると、同条例違反の犯罪とされてしまいます。
このページでは、迷惑防止条例違反に当たる行為や、時効についてご紹介します。
迷惑防止条例に違反する行為類型
他の迷惑防止条例でも同様の定めがあるため、東京都の迷惑防止条例を例にして、どのような行為が同条例に違反する行為なのかご紹介します。
・ダフ屋行為
チケットを転売目的で購入したり転売したりする行為です。
迷惑なチケット転売を防止するために制定されています。
・痴漢行為
他人の身体に触れる行為であり、特に衣服や身に着ける物を介して行われる場合に該当します。
他人のプライバシーや身体に対する侵害となるため、厳しく制限されています。
・盗撮行為
人の下着や身体を秘匿している状態で撮影する行為です。
写真機や携帯電話などの機器を使用して盗撮を行うことが禁止されています。
・卑わいな言動
公共の場で、性的道徳やマナーに反する言動や動作をすることです。
他人に対して不快感や迷惑を与える行為が含まれます。
・つきまとい行為
特定の人物を執拗に追いかけたり、待ち伏せを行ったりする行為です。
被害者のストーカー行為やプライバシーの侵害につながるため、制限されています。
・不当な客引き行為
異性への興味を引き起こすような手法で客引きを行い、酒類を伴う飲食を提供する行為です。
迷惑な勧誘や営業活動を規制するために制定されています。
・ショバヤ行為
「ショバヤ」とは風俗店を指す俗語であり、迷惑防止条例においては特定の風俗店での行為を制限することを意味する場合があります。
具体的な内容や制限は、条例の該当する箇所を確認する必要があります。
・押売行為
「押売」とは、商品を無理やり販売することを指す言葉です。
迷惑な勧誘行為や強引な販売行為が制限されており、迷惑防止条例によって規制されている場合があります。
・ピンクビラ等配布行為
「ピンクビラ」は、風俗店や性的なサービスを宣伝する広告のことを指します。
この行為は、特定の場所での広告の配布方法や規制に関する条例で制約されている場合があります。
迷惑防止条例違反行為の時効
迷惑防止条例に違反した場合には、罰則が適用されることがあります。
また、事案によっては拘禁刑が課される場合もあります。
検察官が違反行為をしたものを起訴して、裁判にかけ、罰金などの罰則に向けて立証活動を行います。
事案にもよりますが、多くの場合には、初犯であれば執行猶予が付くことも多いでしょう。
なお、迷惑防止条例位に違反する行為は、同時に刑法に違反する場合もあり、その場合、迷惑防止条例よりも重たい法定刑が定められる傾向にある刑法によって刑事訴追を受ける場合があります。
そして、いずれにせよ、犯罪行為が終了してから一定期間が経過すると刑事訴追ができなくなります。
迷惑防止条例違反の罪の場合には、公訴時効は3年とされており、この期間が経過した場合には、刑事訴追はされません。
刑事事件に関することは弁護士法人中田勝也法律事務所までご相談ください
迷惑防止条例には、多くの行為類型が犯罪行為として規定されており、罰金から拘禁刑までの罰則が定められています。
そのため、これらの行為をしないよう注意するために、迷惑防止条例についてよく知ることは重要といえます。
その際には、迷惑防止条例に詳しい弁護士に相談することが求められます。
弁護士法人 中田勝也法律事務所は、確かな知識と経験を活用し、お悩みの早期・円満解決を図ります。
事前のご連絡で時間外のご相談も承ります。
刑事事件に関してお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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- 弁護士
- 中田 勝也(なかだ かつや)
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- 所属団体
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土浦法人会
つくば学園ロータリークラブ
茨城県経営者協会
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- 経歴
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つくば市で開業し10年以上が経過しました。
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