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窃盗の時効は何年?刑事・民事の違いも併せて解説

今回は、窃盗罪について、その定義や時効の期間、刑事・民事の違いなどを詳しくご紹介いたします。

窃盗罪とは?

窃盗罪とは、他人の物を盗む犯罪をいい、刑法235条に規定されている犯罪です。

窃盗行為は厳密には「窃取」を指し、「窃取」とは、「財物の占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すこと」をいいます。

窃盗罪については、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。

 

窃盗罪の時効とは?

一般的な「時効」として、一定期間が経過することによって検察が被疑者を公訴することができなくなるという「公訴時効」が存在しますが、窃盗罪についても250条に公訴時効期間が定められています。

具体的には、刑法235条に定められている窃盗罪の懲役が十年以下と定められており、刑事訴訟法250条2項5号には長期十五年未満の懲役に当たる罪についての公訴時効が七年と定められています。

もっとも、公訴時効は公訴提起されたことのほか、犯人が国外にいたり、犯人が逃げ隠れているために有効な起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかったりする場合には停止する可能性があります。

 

時効について刑事・民事の違いは?

窃盗罪について捜査し、逮捕する流れは刑事事件として扱われますが、その他窃盗被害についての損害賠償請求など民事法上の責任も存在します。

もっとも、民事事件についても時効制度が存在します。

例として、他人の所有物を窃取した場合でも、所有の意思をもって平穏かつ公然に20年物を占有することにより民法上の「取得時効」が成立し、時効を援用することにより自分の所有物となります。

また、盗んで得たものについて利得返還義務を生じさせる不当利得返還請求権については10年という消滅時効期間が、損害賠償請求権については損害および加害者を知ったときから3年という消滅時効期間が存在しています。

 

今回は窃盗罪の時効や、刑事・民事の違い等について解説していきました。

中田勝也法律事務所は、窃盗罪以外にも、刑事事件全般についてご相談を承っております。

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