弁護士法人 中田勝也法律事務所 > 民事事件 > 医師の説明義務|不十分だと感じた場合にすべきこととは

医師の説明義務|不十分だと感じた場合にすべきこととは

医師には、患者が納得して治療を受けるために治療内容やリスクなどを説明する義務があります。

しかし、専門用語も多く内容がわからなかったり、説明が不十分だと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は医師の説明義務が不十分だと感じた場合にすべきことについて紹介していきたいと思います。

医師の説明義務とは?

医師には、患者に対して適切な診断や治療に関する情報を提供する義務があります。

具体的には、疾患の診断結果や治療法、実施予定の診療・手術の内容、それに伴う危険性について説明を行うことが求められます。

さらに、治療方法が複数ある場合には、それぞれの違いやメリット・デメリット、リスクを患者にわかりやすく説明し、患者自身で最適な治療法を選択できるように配慮する必要があります。

説明義務について不十分だと感じた場合の対処法

医師が十分な説明を行わず、その結果として患者が不利益を被った場合には、医師や医療機関に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

損害としては、他の治療を選択する機会を失ったことによる逸失利益や精神的苦痛による慰謝料などが含まれます。

もっとも、損害賠償を請求するには、患者側がどのような損害が生じたのかを具体的に主張、立証しなければなりません。

そのためには診療記録などをもとにした詳細な医療調査が不可欠ですが、実際にはどのような説明が行われたかや、診療の内容が適切であったかは医療現場に依存しており、証明が困難なことも少なくありません。

説明義務違反を前提とした訴訟では、証拠収集や医学的評価が重要となるため、早期の段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。

まとめ

今回は医師の説明義務が不十分だと感じた場合にすべきことについて紹介していきました。

医師の説明義務は、患者が納得して治療を受けるための大切な権利です。

説明が不十分な場合は損害賠償を請求できますが、認められるには適切な証拠収集が必要です。

説明義務違反による損害が疑われる場合は、早めに弁護士への相談を検討してみてください。

当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge

よく検索されるキーワードKeyword

弁護士紹介Lawyer

日常生活の中にある様々な法律問題。その多様化するニーズにお応えするべく日々の業務に取り組んでいる事務所です。

地域の皆様が安心して利用できる開かれた法律事務所を目指し、親切・丁寧な対応を心がけています。

  • 弁護士
    中田 勝也(なかだ かつや)
  • 所属団体

    茨城県弁護士会

    土浦法人会

    つくば学園ロータリークラブ

    茨城県経営者協会

    つくば市倫理法人会

    土浦商工会議所青年部

  • 経歴

    つくば市で開業し10年以上が経過しました。

    これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。

    ご依頼に対してきめ細やかな充実した法的サービスを提供し、総合的な問題の解決を導きます。悩んでいても先には進みませんし、経済的にも精神的にも疲弊してしまいます。まずは、どうぞお気軽に御連絡ください。

    より良い人生を切り拓いて参りましょう。

事務所概要Office Overview

名称 弁護士法人 中田勝也法律事務所
代表者 中田 勝也(なかだ かつや)
所在地 茨城県つくば市榎戸670番地 2階
電話・FAX番号 TEL:029-896-5186 / FAX:029-896-5187
対応時間

平日 8:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能)

定休日

土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)

アクセス

【電車でお越しの場合】

つくばエクスプレス「みどりの駅」より車にて約8分

つくばエクスプレス「つくば駅」より車にて10分

【お車でお越しの場合】

常磐自動車道つくばJCTより、約5分

榎戸交差点近く、国道354号線沿いにございます。