不当解雇や退職勧奨について
■不当解雇に当たる場合
従業員を解雇するためには、雇用期間の定めのない場合、解雇30日前までの予告または30日分以上の平均賃金の支払いが必要です。
懲戒解雇の場合を除いて、これらがなされていない場合は原則として不当解雇にあたると考えられます。
また、解雇権濫用法理から、客観的に合理的な理由を欠いた、社会通念上不相当な解雇は無効となります。
そのため合理的な理由のない解雇は不当解雇にあたり得ます。
この他にも不当解雇の累計には様々なものがありますので何か分からないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
■不当解雇されてしまった場合は弁護士にご相談ください
上記のような不当解雇にあたる場合には、会社に対して復職を求めたり、不当解雇以後支払われていない賃金の支払いを求めることが可能になります。
弁護士にご依頼されることで豊富な知識を有する弁護士が相手方との交渉から訴訟に至るまでご依頼者様を全力でサポートいたします。
不当解雇についてお悩みの際は一度当事務所までご相談ください。
弁護士法人 中田勝也法律事務所は、確かな知識と経験を活用し、お悩みの早期・円満解決を目指します。つくば市、牛久市を中心として、常総市、下妻市、土浦市など、茨城県にお住まいのお客様に地域密着型で対応しております。事前のご連絡で時間外のご相談も承ります。
民事事件でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識Basic knowledge
よく検索されるキーワードKeyword
弁護士紹介Lawyer
日常生活の中にある様々な法律問題。その多様化するニーズにお応えするべく日々の業務に取り組んでいる事務所です。
地域の皆様が安心して利用できる開かれた法律事務所を目指し、親切・丁寧な対応を心がけています。
-
- 弁護士
- 中田 勝也(なかだ かつや)
-
- 所属団体
-
茨城県弁護士会
土浦法人会
つくば学園ロータリークラブ
茨城県経営者協会
つくば市倫理法人会
土浦商工会議所青年部
-
- 経歴
-
つくば市で開業し10年以上が経過しました。
これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。
ご依頼に対してきめ細やかな充実した法的サービスを提供し、総合的な問題の解決を導きます。悩んでいても先には進みませんし、経済的にも精神的にも疲弊してしまいます。まずは、どうぞお気軽に御連絡ください。
より良い人生を切り拓いて参りましょう。
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人 中田勝也法律事務所 |
---|---|
代表者 | 中田 勝也(なかだ かつや) |
所在地 | 茨城県つくば市榎戸670番地 2階 |
電話・FAX番号 | TEL:029-896-5186 / FAX:029-896-5187 |
対応時間 |
平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 |
土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス |
【電車でお越しの場合】 つくばエクスプレス「みどりの駅」より車にて約8分 つくばエクスプレス「つくば駅」より車にて10分 【お車でお越しの場合】 常磐自動車道つくばJCTより、約5分 榎戸交差点近く、国道354号線沿いにございます。 |