施工ミスによる水漏れ|損害賠償請求できる?
施工後間もないのに天井や壁から水漏れが発生した場合、自分で修繕の費用負担をしなければいけないのか不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
原因が施工ミスによるものなら、修繕費用や被害に対する損害賠償を請求できる可能性があります。
今回は施工ミスによる水漏れは損害賠償請求できるのかについて紹介していきたいと思います。
施工ミスによる水漏れとは?
施工ミスによる水漏れが起こるケースとして、配管の継ぎ目がしっかり接続されていない、シール材の塗布が不十分といった配管の接続不良が挙げられます。
また、排水管の勾配が十分になく、水が逆流してしまうケースや、水回りの設備自体にヒビや破損などの不良がある場合も、施工ミスによる水漏れの原因となります。
損害賠償請求が可能なケース
施工ミスによって水漏れが発生した場合、状況によっては損害賠償請求が可能です。
損害賠償請求できるかどうかは、契約不適合責任や不法行為責任の有無を根拠に判断されます。
契約不適合責任とは、工事が契約どおり適切に行われず、品質や性能に欠陥があった場合に施工業者が負う責任です。
この場合、施主は損害賠償請求や履行の追完請求、代金減額請求、契約の解除まで求めることができます。
また、契約関係がなくても、施工業者の故意または過失により違法な損害が発生した場合には損害賠償を請求できます。
その場合、施工業者の故意または過失があったことを施主側で主張・立証しなければいけません。
損害賠償の対象になるもの
契約不適合責任、不法行為責任のいずれの場合も、損害賠償の対象となる範囲は共通しています。
具体的には、建物や内装の修繕費用、被害を受けた家具・家電の買い替え費用、仮住まいの費用などが挙げられます。
場合によっては、精神的苦痛に対する慰謝料も含まれることもあります。
ただし、これらの損害と施工ミスとの因果関係、損害額を裏付ける証拠が必要です。
そのため、被害が発生したら早急に現場を写真や動画で記録し、修理や買い替えに関する領収証を保管するなど、証拠の確保を徹底することが重要です。
まとめ
今回は施工ミスによる水漏れは損害賠償請求できるのかについて紹介していきました。
施工業者のミスで水漏れが発生した場合、損害賠償が請求できる可能性があります。
適切に損害賠償を請求するためにも、法的な視点から責任の所在を判断し、証拠を的確に集めることが不可欠です。
施工業者との交渉は心理的にも負担が大きいため、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
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- 弁護士
- 中田 勝也(なかだ かつや)
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- 所属団体
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土浦法人会
つくば学園ロータリークラブ
茨城県経営者協会
つくば市倫理法人会
土浦商工会議所青年部
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- 経歴
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つくば市で開業し10年以上が経過しました。
これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。
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事務所概要Office Overview
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