未払い残業代の請求に必要な証拠は?証拠がないときはどうする?
賃金の支払いを含む労働者の労働条件に関しては、契約自由の原則が適用される場面であり、労働者と使用者の間で締結されている労働契約の内容にしたがって定められます。
もっとも、本来同等の立場にある使用者と労働者ではあるものの、契約の性質上、使用者のほうが地位が強くなることが通常といえます。
そこで、労働基準法をはじめとする労働法は、労働者の地位を向上させ、労働者の地位を保護することを目的としています。
労働者には、その労働に対応して賃金が支払われることとなっており、労働基準法上、残業代に対しても賃金を支払うことが求められています。
ここでいう残業代には、所定労働時間外労働と、法定時間外労働の二種類があります。
所定労働時間とは、労働契約の内容となっている労働時間をいい、これを超える労働を所定労働時間外労働といいます。
この労働に対しては、通常の賃金を支払う必要があります。
一方で、1日8時間、あるいは1週間40時間のことを法定労働時間といい、これを超える労働のことを法定労働時間外労働といいます。
これに対しては、割増賃金を支払う必要があります。
このページでは、未払いの残業代がある場合に、これを請求するうえで必要な証拠が何か、また、証拠がない場合にはどのように対応すればよいのかご紹介します。
未払いの残業代を請求するのに必要な証拠
未払いの残業代について、企業が任意に支払いを行わない場合には、訴訟を提起し、訴訟の場においては、証拠を用いて未払いの残業代が存在することを立証することを検討することになります。
また、任意に請求する場合にも、証拠があることで、企業の態度が軟化し、支払いがなされる場合があります。
未払いの残業代を求める場合には、以下の事項を立証する必要があります。
①労働契約の締結
労働契約の締結を証明するものとしては、労働契約書、あるいは、労働条件通知書が考えられます。
②時間外労働に関してどのような労働条件となっているか
労働条件の内容を証明して、いくらの残業代が発生することになるのか証明する必要があります。
その際には、就業規則や労働契約書、労働条件通知書が必要です。
③実労働時間
どの程度の時間だけ残業をしたのか立証するために、実労働時間を立証する必要があります。
タイムカードがある場合には、これを証拠として保全することが考えられます。
データで実労働時間が管理されている場合には、その記録のデータ、業務日報等、上司の承認印があるものがあれば、その写しなどが証拠として考えられます。
PCのログイン・ログオフの記録や、メールの記録、入退社の記録、上司からの業務命令の記録、タクシーの領収書なども、証拠として考えられます。
④実際に支払われた賃金
実労働時間が立証されれば、この時間から計算される賃金と、実際に支払われた賃金の差額を算出するべく、給与明細などを用いて、支払われた賃金を証明することが必要です。
証拠がない場合の対応
自身で証拠を収集することができない場合には、弁護士に依頼をすることによって証拠を保全することが期待できます。
具体的には、弁護士が会社に資料の開示を請求することで、開示に応じるケースもあります。
また、訴訟に際して、文書の提出を会社に求め、応じない場合には、これを裁判所に求めることが考えられます。
未払いの残業代にお困りの方は弁護士法人中田勝也法律事務所までご相談ください
未払いの残業代の請求には、多くの証拠が必要となります。
その際には、法律の専門家である弁護士に依頼をすることで、適切な証拠を収集し、訴訟においても迅速かつ適切な手続きを進めることができます。
弁護士法人 中田勝也法律事務所は、確かな知識と経験を活用し、お悩みの早期・円満解決を目指します。
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労働問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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- 弁護士
- 中田 勝也(なかだ かつや)
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茨城県弁護士会
土浦法人会
つくば学園ロータリークラブ
茨城県経営者協会
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土浦商工会議所青年部
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- 経歴
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つくば市で開業し10年以上が経過しました。
これまで市民に寄り添い、夫婦関係、相続関係、交通事故、債務整理、医療過誤など、数多くの一般民事・家事案件のほか、刑事事件や会社の法的コンサルに関与してきた経験から、多様な実務上のノウハウを豊富に集積しております。
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