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離婚調停の流れ|不成立になった場合の対処法も併せて解説

離婚の話し合いがうまくいかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討する方は少なくないと思います。

その場合、どのように対処したらいいかなど、不安な要素が多いのではないでしょうか。

今回は離婚調停の流れや不成立になった場合の対処法をまとめました。

離婚調停の付随申立・流れ

離婚調停は家庭裁判所を通して離婚に関する話し合いをすることです。

その際に話し合える内容は以下に挙げる6つです。

 

  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 年金分割も含む財産分与
  • 慰謝料
  • 婚姻費用※

※婚姻費用は夫婦が別居しており、婚姻費用分担請求を申し立てている場合に離婚調停で話し合うことが可能です。

 

離婚調停の流れは以下のようになっています。

 

  1. 話し合いたい内容を記入した申立書を家庭裁判所に提出する
  2. 裁判所から呼出状を受けとる
  3. 1回調停期日が始まる
  4. 調停が数回開かれ、離婚の合意を得られるか、どちらかが不成立を主張すれば終了

 

調停期日には家庭裁判所に出向き、調停委員との話し合いをします。

1人ずつ呼び出されて調停委員と対話するので、離婚予定の相手とは対面せずに済みます。

ただし、原則として初回や成立時の合意内容の読み合わせの際には対面する必要があることを理解しておいてください。

 

調停委員が質問するのは以下のことです。

 

  • 離婚の理由
  • 結婚に至る経緯や結婚生活
  • 相手への不満や現在の生活
  • 別居中の生活費
  • 子どもがいる場合は親権や養育費、面会についての考え
  • 修復の可能性の有無
  • 財産や慰謝料
  • 相手の出方次第で訴訟を起こす気があるか

離婚が不成立になった場合の対処法

離婚が不成立になった場合、どのように対処したらよいのか説明します。

対処法は主に3つです。

 

  • 再度離婚協議をする
  • 再び離婚調停を申し立てる
  • 離婚裁判を行う

 

詳しく説明していきます。

再度離婚協議をする

再度離婚協議をすることは可能ですが、お互いに感情的になっているため、話し合いが成立しない場合もあります。

そのような状態にならないように、半年程度経ち冷静に話し合えるようになってから、離婚協議を行うことをおすすめします。

再び離婚調停を申し立てる

離婚調停には回数が決められていないので、再び離婚調停を申し立てることも可能です。

しかし離婚協議同様に、冷静に話し合えない可能性があるので、すぐに離婚調停を行わず、いったん落ち着いてから再開しましょう。

離婚裁判を行う

離婚調停が成立しないケースでは、大抵の方が離婚裁判を起こします。

その場合は新たな訴状や調停不成立証明書などを、証拠とともに家庭裁判所に提出します。

しかし、法定離婚事由と異なる離婚理由だったり、離婚原因の証明が難しかったりする場合も多いです。

そのような場合も期間を置いてから、離婚調停に臨むことをおすすめします。

まとめ

離婚調停の流れ、不成立になった場合の対処法について解説しました。

離婚調停は離婚成立のための話し合いの場なので、調停員に離婚したい理由などをきちんと説明するようにしましょう。

 

離婚の相談は弁護士がおすすめです。

弁護士は調停が有利にすすめられるように準備を行い、依頼者にとって有利な条件で離婚が成立できるように尽力します。

 

中田勝也法律事務所では、離婚のご相談に応じます。

離婚に関して疑問に思うこと、困っていることなど、何なりとご相談ください。

離婚調停についても不明な点をご相談くだされば、分かりやすく説明いたします。

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